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差別ではなく、区別では?

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う~ん。
嫡出子と婚外子の違いは差別ではなくて、区別だと思うのですが?

なんだかなぁ。
これが違憲となったら、日本は一夫多妻制に向かって行くということでしょうか?
海外では、とか、
日本だけが古い法律のまま、とか。
女系天皇や女性宮家、
夫婦別姓と似た感じさえする、ニュース。

↓以下参考のため引用------------------------------
婚外子規定、最高裁大法廷で弁論 「合憲」見直しか
朝日新聞デジタル 7月10日(水)12時50分配信
 【田村剛】遺産相続で、結婚していない男女の子(婚外子)の取り分を、結婚した男女の子(婚内子)の半分とする民法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反するかが争われた裁判で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允〈ひろのぶ〉)長官)は10日午前、婚外子側と婚内子側の双方から意見を聞く弁論を開いた。

 最高裁は1995年に、この規定を「合憲」と判断している。最高裁は、判例の変更や違憲判断を示す場合は大法廷で審理する。このため、今回の弁論を踏まえ、合憲判断が見直される可能性は高いとみられる。

 午前中に弁論が開かれたのは、2001年7月に死亡した東京都内の男性の遺産をめぐる裁判。男性には婚内子3人のほか婚外子が2人おり、婚外子側が「民法の規定は違憲だ」と同等の取り分を求めている。
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出生で相続差別は違憲…最高裁大法廷で婚外子側
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130710-OYT1T00643.htm
 未婚の男女間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出子の半分とした民法の規定の合憲性が争われている裁判で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允ひろのぶ長官)の弁論が10日開かれ、婚外子の男性自ら出廷し、「どの親から生まれるかは自分の意思ではどうにもできない。出生で差別されるのは不合理で違憲だ」と訴えた。
 嫡出子側は「法律婚を尊重した規定には合理性がある」と反論した。

 同日午前に弁論があったのは、2001年7月に死亡した東京都の男性の遺産分割を巡る家事審判。婚外子が嫡出子と同等の相続分を求めたが、1審・東京家裁、2審・東京高裁とも、規定を合憲と判断。婚外子側が特別抗告していた。

 明治時代に制定されたこの規定については、大法廷が1995年の決定で合憲との判断を示したが、この日の弁論で婚外子側の代理人の弁護士は「この決定後、海外で同様の規定が次々と廃止されるなど、国際的な環境が大きく変化している」と指摘。「婚外子へのあらゆる差別の要因となっている規定には、もはや存在意義がない」と訴えた。
(2013年7月10日16時52分 読売新聞)
↑ここまで------------------------------------------
海外と比べる必要があるのでしょうか。

日本の家族制度が崩されて行く気がしてなりませんし、
これが通ると、日本から秩序がなくなってしまうと思うのです。


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by Lisa_cerise | 2013-07-11 23:36 | 日本への思い

日本人の心を大切に          ・・・Lisa


by Lisa_cerise